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原付バイクの名義変更の手続きと必要書類

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  • 2020.02.08

中古バイクを購入するにあたって、車検が不要で維持費も安価な原付バイクを検討している方も多いのではないでしょうか。諸経費が安く節約にもつながる原付バイクは、中古バイクを販売するショップでも高い人気を誇ります。

 

しかし、車検は不要でも名義変更の手続きは必須で、必要書類も含めて事前に準備しておく必要があります。そこで今回は、原付バイクを購入する際の名義変更手続きの手順と必要書類などを詳しくご紹介します。

 

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  • そもそも「名義変更」とは?

中古バイクを初めて購入する方にとって、そもそも名義変更とは何のための手続きなのかよく分かっていない方も多いのではないでしょうか。

 

バイクには必ずナンバープレートが装着されており、バイクを所有している人とナンバーが紐付けられています。名義変更とはその名の通り、バイクを所有している人の登録を変更するということであり、同時にナンバープレートも新しいものに変更されます。

 

たとえば中古バイクを購入したのに名義変更が行われていないと、バイクの所有者は前オーナーのままになってしまい、前オーナーに軽自動車税の請求が行われてしまいます。中古バイクをショップから購入した場合は名義変更を代行してくれるところがほとんどですが、個人間で売買したり友人から原付バイクを譲り受けたりした場合には確実に名義変更を行っておかないとトラブルに発展するケースがあります。

 

名義変更の一連の手続きは住民登録をしている市役所や町役場などで行います。自動車とは管轄が異なるため注意しましょう。

 

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  • 名義変更に必要な書類と手続きの流れ

名義変更を行ううえで必要な書類を確認しておきましょう。手続きに移行する前に、事前に書類を揃えておくことでスムーズな手続きが可能になります。

 

まず、名義変更は前オーナーと新オーナーで用意しておく書類が異なります。前オーナーが用意すべき書類は以下の通りです。

 

<前オーナーが用意する書類>

ナンバープレート

標識交付証明書

運転免許証

認印

 

標識交付証明書はナンバープレートが発行される際に渡される書類ですが、紛失した場合は役所で再発行が可能です。

 

これらの書類をもって役所に提出すると、廃車手続きが完了し「廃車証明書」という書類が発行されます。廃車証明書のなかには「譲渡証明」という欄があるため、前オーナーの氏名など必要情報を記載しておきます。

 

次に、バイクを譲り受ける新オーナーが用意すべき書類は以下の通りです。

 

<新オーナーが用意する書類>

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車証明書

譲渡証明書

運転免許証

認印

 

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書は役所にある書類のため、事前に準備しておく必要はありません。前オーナーが廃車手続きをした際に発行される廃車証明書は必ず受け取っておきましょう。

 

また、廃車証明書の譲渡証明欄に前オーナーの情報が記載されているかも併せて確認します。もし譲渡証明欄に情報の記載がなかった場合、別途譲渡証明書が必要になります。

 

これらの必要書類を役所に提出することで、新たにナンバープレートが発行され名義変更が完了します。

 

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  • 新オーナーが名義変更を行う場合

名義変更は前オーナーが廃車手続きを行い、新オーナーが登録手続きをして完了させるというのが基本の流れですが、なかには新オーナーが廃車手続きと登録手続きを一貫して行うケースもあります。この場合、前オーナーから「譲渡証明書」に必要事項を記入してもらったうえで手続きを行います。前オーナーは譲渡証明書と標識交付証明書、原付バイクを新オーナーに渡し、新オーナーが廃車手続きと登録手続きを行います。

 

ここで注意しておきたいのが、仮に新オーナーが廃車手続きを忘れて登録手続きのみを行ってしまった場合、前オーナーに対して軽自動車税の請求が行ってしまうことです。

 

自治体によっては廃車手続きがされていない原付バイクは登録手続きができないところもありますが、無用なトラブルを避けるためにもバイクを他人に譲る際には自分で廃車手続きを行うようにしましょう。また、原付バイクを譲ってもらう場合は前オーナーに廃車手続きをしてもらうように交渉するのがおすすめです。

 

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名義変更の手続きは住民登録をしている市役所や町役場で行う必要があり、日中の時間がなかなか取れない方の中には手間に感じる方も多いのではないでしょうか。

 

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