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バイクは経費になる?中古バイクの減価償却と耐用年数について

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  • 2020.10.16

「Uber Eats」などのフードデリバリーの需要が高まっている中、副業やアルバイトとして配達スタッフの仕事を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、仕事のために中古バイクの購入を検討するとき、気になるのが減価償却や耐用年数を含めた経費の扱いです。


今回の記事では、バイクを購入したときの費用を経費として計上する際に覚えておきたい、減価償却や耐用年数などのルールについて詳しく解説していきます。

  • 中古バイクの耐用年数は24ヶ月間

法人はもちろんですが、個人事業主やフリーランスも含め、中古バイクの耐用年数は24ヶ月間と決められています。そのため、たとえば仕事用として48万円の中古バイクを購入した場合、当該年度中に48万円を経費として計上することはできず、1ヶ月あたり2万円(48万円÷24ヶ月)ずつ経費として計上していくことになります。


これはバイクの排気量にかかわらず耐用年数は同じで、1,000ccクラスの大型バイクであっても50ccの原付スクーターであっても計算方法は同じです。ちなみに、中古バイクの耐用年数は24ヶ月間ですが、新車バイクの場合は36ヶ月間と定められています。

  • 10万円未満の中古バイクは一括計上が可能

副業やすきま時間のアルバイト感覚で仕事を始める場合、10万円以下で購入できる原付の中古バイクを検討している方も多いのではないでしょうか。実は車体価格が10万円以下のバイクの場合は消耗品費として一括で計上します。そのため、24ヶ月間の耐用年数のルールを適用する必要がなく、帳簿管理も楽になります。


ちなみに、このようなルールは中古バイクに限ったことではなく、PCなどの機器を購入する際にも適用される共通のルールです。

  • 青色申告の場合の減価償却

税務署に開業届を提出すれば青色申告が可能となり、税務上のさまざまな特典のようなものが受けられます。たとえば車体価格が10万円以上30万円未満の中古バイクを購入する場合、通常通り24ヶ月間の耐用年数に応じた計上の他にも、当該年度の一括計上が選択できるようになります。


これは業績に応じて選択することができ、当該年度に大きな利益が見込めない場合は一括計上で節税対策になるほか、反対に毎年一定の利益が出ている場合には通常通り24ヶ月の耐用年数に応じた計上で問題ないでしょう。


青色申告は白色申告に比べて複式簿記で申告するなどの手間がかかりますが、仕事用の中古バイクを購入する際には予算の幅が広がり、複数の選択肢から選びやすくなるメリットもあります。

■中古バイクの諸費用や維持費も経費に含められる?

中古バイクを購入する際には車体価格以外にも、自賠責保険料や自動車税などの諸経費がかかります。また、購入後もガソリン代や任意保険料、駐輪場代などの維持費も必要です。購入したバイクを仕事用として使用する場合、これらの諸経費や維持費も経費に含めることが可能です。

ただし、本来の業務には必要がないと思われるカスタムパーツやアクセサリー類の購入費などは経費として認められないため注意しましょう。


■バイクを仕事用以外の用途でも使用する場合

たとえば10万円のバイクを購入し、それを仕事用のみに使用する場合は全額を経費として計上できます。しかし、仕事とは関係のない通学やレジャーなどにも利用する場合、適切な割合を算出したうえで按分しなければなりません。

たとえば1週間のうち土日のみ配達に使用し、平日は通学で使用する場合、経費として認められるのは2日÷7日=28.5%になります。これは車体価格だけではなく、諸費用や維持費も同様の考え方のもとで算出する必要があるため、事前に確認しておきましょう。

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バイクの窓口編集部

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