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今さら聞けない!50cc原付バイクを運転する時の注意点(交通ルール)

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  • 2019.09.04

バイクの免許を取得し、初めて中古バイクを購入した後で公道を走行する際には誰もが緊張するものです。自動車免許を持っている方で原付の中古バイクの購入を検討している方も多いと思いますが、実は原付バイクには特殊な交通ルールがあります。そこで今回は、原付バイクを運転する際に覚えておくべき交通ルールをいくつかごご紹介していきます。

■排気量によって変わる交通ルールの違い

自動車が一般道を走行する際の交通ルールにはさまざまなものがありますが、一般的なバイクも自動車と同様の交通ルールが適用されます。しかし、原付バイクの場合、排気量に応じて適用される交通ルールが変わります。

原付バイクとよばれるバイクには、50cc以下のバイクと51cc以上のバイクが存在します。自動車免許を所持していれば乗ることができるのは50cc以下の原付バイクですが、51cc以上のバイクは原付二種免許または普通自動二輪以上の免許を持っていないと乗ることができません。

バイクの排気量は見た目だけで分かりづらいですが、白地に緑のナンバーが50cc以下、黄色やピンク地に緑のナンバーが51cc以上の原付二種とよばれるタイプのバイクです。当然のことではありますが、中古バイクを購入する際には必ず排気量を確認したうえで選びましょう。



■高速道路を走行するには125cc以上の排気量が必要

一般道よりも走行スピードが速い高速道路では、125cc以下の排気量のバイクは走行することができません。原付バイクには50cc以下の原付免許と、125ccまでの原付二種免許がありますが、これらの免許では高速道路を走行することは許されていません。

特に注意したいのが自動車免許を持っている方が50cc以下の原付バイクを運転する場合です。自動車と同じ感覚で高速道路のゲートを通過してしまうと非常に危険であるため十分注意しましょう。



■法定速度は30km/h

一般道路の法定速度は最大60km/hと定められていますが、50cc以下の原付バイクの場合、法定速度は30km/hとなります。ちなみに、125cc以下の原付バイクであれば自動車と同様の法定速度です。

こちらも自動車と同じ感覚で一般道を走行していると、いつの間にか法定速度をオーバーして交通違反として検挙される可能性もあるため注意しましょう。



■二段階右折

大きな交差点など交通量の多い場所では、50cc以下の原付バイクは二段階右折が義務付けられている場合があります。二段階右折とは自動車のように右車線に入って右折をするのではなく、一旦交差点を直進し、左前方の車線に入って直進するという方法。

二段階右折が義務付けられている交差点は標識がありますが、反対に二段階右折が禁止されている交差点もあります。信号のある大きな交差点ではどちらのパターンで右折するのかを確認したうえで走行する必要があります。



■キープレフト

キープレフトとはつねに車道の左側を走行するというルールです。ボディが小さく法定速度も遅い原付バイクは、自動車が走行する際に障害となる可能性があります。場合によっては追突事故の被害に遭う危険性もあるため、危険を回避しやすい左側をキープして走行しなければなりません。

ちなみに、交差点での信号待ちや渋滞時に左側から追い抜いていく原付バイクを見かけることがありますが、巻き込み事故や助手席から降車する際に衝突する危険性もあります。すり抜けという行為自体が安全ではないため行うべきではありませんが、何らかの事情で前方の車を追い越す場合は必ず右側から追い抜くようにしましょう。



■原付バイク独特の交通ルールをしっかりと把握する

今回ご紹介してきたように、原付バイクには自動車にはない独自の交通ルールが存在します。これから中古バイクの購入を予定している方は、このような交通ルールの違いがあることを前提に検討してみる必要があります。50cc以下の原付バイクは自動車免許を持っていれば運転できたり、車体価格も手頃で検討しやすいというメリットがありますが、自分自身のニーズに合っているかも含めて検討してみましょう。

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バイクの窓口事務局

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