名義変更代行サービス

名義変更代行サービスの基本料金(2023年11月改定)

基本料金11,800円(税込)
※但し、小型二輪の移転登録をご依頼の方は、車検ステッカー再発行手数料2,200円(税込)が別途発生いたします。

※基本料金に含まれるもの  : 名義変更代行手数料・ナンバープレート代・印紙代・消費税
※基本料金に含まれないもの : 法定費用(自賠責保険発行手数料・自賠責保険料・登録に必要な税金等)

お申込者様情報(名義変更完了後書類発送先)

  • 氏名(漢字)

    必須
    ※法人様名義での登録の場合...  例) 姓:株式会社 名:モトオーク
  • 氏名(カナ)

    必須
    ※法人様名義での登録の場合...  例) 姓:カブシキカイシャ 名:モトオーク
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新所有者情報

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  • 氏名(漢字)

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    ※法人様名義での登録の場合...  例) 姓:株式会社 名:モトオーク
  • 氏名(カナ)

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    ※法人様名義での登録の場合...  例) 姓:カブシキカイシャ 名:モトオーク
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  • 都道府県

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  • 市区町村

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  • 番地

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新使用者情報

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新所有者様の情報と同じ場合は、『新所有者様の情報と同じ』をクリックしてください

お申込者様、新所有者様の情報と異なる場合は、以下の項目を入力してください

  • 氏名(漢字)

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    ※法人様名義での登録の場合...  例) 姓:株式会社 名:モトオーク
  • 氏名(カナ)

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    ※法人様名義での登録の場合...  例) 姓:カブシキカイシャ 名:モトオーク
  • 郵便番号

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  • 都道府県

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  • 市区町村

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  • 番地

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車両情報

  • サービス内容

    サービス内容

    必須
    所有者及び使用者の名義を変更します ※使用用途 : 車両購入、車両販売等
    所有者、使用者を変更せずに、住所もしくは使用の本拠地の変更をします ※利用用途 : 引越し等
    登録を抹消します ※利用用途 : 車両販売、譲渡、税止め処理等
    新車及び中古車の新規登録をします ※新車登録(未登録車両)の場合は完成検査証が必要になります ※車検切れの車両を登録する場合には予備検査証が必要になります
  • バイク区分

    バイク区分

    必須
  • ナンバープレートの
    有無

    ナンバープレート有無

    必須
  • 車両区分

    車両区分

    必須
  • 自賠責保険の有無

    自賠責保険の有無

    必須
    ※自賠責保険の有効期限は、申込時点で2か月以上残っている必要があります。  (有効期限が2か月未満の場合はお問合せください。) ※車両登録時には必須になります。自賠責保険は、お近くのコンビニでもご手配可能です。(コンビニでのお手続き方法については各HPでご確認下さい) ※モトオーク名義変更代行サービスにて加入いただけます。(別途料金がかかります ※下記参照) ①自賠責保険発行代行手数料1650円(税込) ②自賠責保険料 ※自賠責発行の代行依頼をされる場合は、下記のご要望入力欄に「自賠責代行希望」とご記載下さい。返信メールにて自賠責の料金など別途ご案内致します。
  • 小型二輪車検ステッカー再発行のお手続きについて 小型二輪の名義変更を依頼される方は必ずご確認ください
    小型二輪車検ステッカー再発行手数料2200円(税込)がかかります。 ※再発行の必要がない場合は下記ご要望入力欄に「ステッカー再発行不要」とご記載下さい。  記載がない場合はステッカー再発行の手配を行います。

ご要望入力欄

利用規約

下記利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックをしてください。

名義変更申請手続き代行サービス利用規約

 本規約は、株式会社オークネット(以下、「当社」と表記します。)が運営する名義変更代行サービス(以下、「名変サービス」と表記します。)に関して、当社と名変サービスを利用する者(以下、「利用者」と表記します。)との間で適用されます。

第1条(運営主体及びサービス内容)
1 当社は、当社が運営するモトオーク名義変更申請手続き代行サービスの一環として、名変サービスを提供いたします。
2 名変サービスとは、二輪車の名義変更申請手続きについて、利用者を代行するサービスのことをいいます。サービスの具体的内容は当社が別途定めるところによります。

第2条(提携者)
 当社は、名変サービスにおける名義変更申請手続きに関し、当社の提携する行政書士(以下、「提携者」と表記します。)を利用者に対して仲介するものとします。

第3条(サービスの提供範囲及び取扱車両)
1 当社は、日本国内に限り、名変サービスを提供するものとします。
2 名変サービスの取扱車両は、排気量126CC以上の自動二輪車とします。

第4条(利用者の本人確認)
1 当社は、名変サービスの利用を申し込んだ者(以下、「申込者」と表記します。)に対し、所定の方法による本人確認を実施することができるものとします。申込者がこれを拒んだ場合、当社は名変サービスの提供を中止することができるものとします。
2 申込者が第三者のために名変サービスを利用した場合、当社はそれによって申込者と第三者との間に生じた一切の事項に関して何らの責任も負わないものとします。

第5条(契約の成立)
1 名変サービスに関する当社と申込者との間の契約は、申込者がお申込み画面より必要事項の入力を行うことをもって成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合、当社は申込者に対するサービスの提供をお断りすることがあります。
 一 申込内容に虚偽が含まれていることが判明したとき
 二 申込内容その他の事情に照らして、当社及び提携者が名義変更手続きを行うことが困難であると判断したとき
 三 所定の名変サービスの範囲外の作業負担の申し出があったとき
 四 申込みの対象となる車両に自動車税の滞納があるとき
 五 天災その他やむを得ない事由により名変サービスの提供が困難となったとき
 六 その他、前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき

第6条(必要書類の送付)
1 利用者は、当社及び提携者から求められた必要書類を指定日までに提出する義務を負います。
2 利用者は、住民票、印鑑登録証明書その他の公的書類を送付する場合、提携者への到達の時点において、有効期間が2か月以上のものを送付するものとします。当社及び提携者は、有効期間がこれに満たない書類の受付けを拒否し、利用者に対して再提出を求めることができるものとします。

第7条(利用者に対する通知)
1 当社及び提携者は、名変サービスの提供にあたり、随時必要な通知を利用者に対して発信することがあります。
2 前項の通知の確認を怠り、または当該通知によって指示された事項の履践を怠ったことにより利用者に不利益が生じたとしても、当社及び提携者は何らの責任も負わないものとします。

第8条(利用者から提供された書類等の取扱い)
1 当社及び提携者は、利用者から提供を受けた書類をすべて真正なものとして取り扱います。
2 当社及び提携者は、名変サービスの申込の内容、前項の書類に記載された内容、その他利用者が申告した内容についてはすべて誤りのないものとして取り扱います。
3 前2項の定めにもかかわらず、利用者の提供した書類、並びに申込及び申告の内容に虚偽が含まれていた場合、これによって利用者に不利益が生じたとしても、当社及び提携者は何らの責任も負わないものとします。
4 前項の場合、当社、提携者及びその他の第三者が損害を受けたときは、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
5 利用者から提供を受けた書類が当社の責めに帰すべき事由(当社の故意または重大な過失によるものを除く。)により紛失、滅失または毀損した場合、当社は当該書類の再取得にかかる費用に限り、利用者に対して賠償するものとします。

第9条(契約の解除及び解約料)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者との契約を催告を要せずに解除することができるものとします。この場合、当社に損害または費用が発生したときは、利用者に対して請求することができるものとします。
 一 利用者の申込み若しくは申告の内容に虚偽があることが判明し、または利用者の提供した書類に虚偽若しくは偽造があることが判明したとき
 二 利用者が所定の名変サービスの範囲外の作業負担の申し出を行ったとき
 三 契約成立後、利用者が提携者に対して所定の期間内に連絡を行わなかったとき
 四 利用者が、当社及び提携者からの通知に応答しなかったとき
 五 利用者の責めに帰すべき事由により名義変更申請手続きに必要な公的書類の有効期限が切れたとき
 六 利用者の提出した書類に不備があった場合において、是正を求められたにもかかわらず是正を行わずに2か月以上が経過したとき
 七 利用者が、本規約に基づく義務を怠り、是正を催告されたにもかかわらず相当の期間内に是正がなされなかったとき
 八 前各号のほか、利用者の責めに帰すべき事由により名変サービスの提供が困難となったとき
2 利用者は、契約成立後、当社に対して書面で通知することにより契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除につき当社に責に帰すべき事由がある場合を除き、利用者は当社に対して申込金額の半額を解約金として支払うとともに、当社に損害または費用が発生したときは、これを賠償するものとします。

第10条(損害賠償)
1 名変サービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由(当社の故意または重大な過失によるものを除く。)により利用者に損害を与えた場合、当社は、利用者に対し、直接かつ現実に発生した損害に限り賠償するものとします。
2 前項の場合、当社が利用者に対して支払う損害賠償金は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害発生にかかる名変サービスの申込金額を上限とします。
3 名変サービスに関し、利用者の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。

第11条(納税義務)
  利用者は、名変サービスの申込みにあたり、事前に申込みの対象となる車両について自動車税の滞納がないことを確認するものとします。

第12条(免責)
  利用者の申込内容に基づき、提携者が法令の定める手続きに従って官公署に名義変更申請を行った場合、当社または提携者の責めに帰すべき事由によらずに当該申請が受理されず、または申請が拒絶されたとしても、当社及び提携者はそれによって利用者に生じた一切の不利益について何らの責任も負わないものとします。

第13条(申告期間)
1 名変サービスに基づく名義変更手続きの完了後、登録事項や登録証その他の登録に関する書類に誤りがあった場合、利用者は提携者からの書類の送付を受けた日から15日以内にその旨を当社または提携者に対して申告するものとします。
2 前項の場合、登録事項、登録証その他の登録に関する書類の誤りが利用者の責めに帰すべき事由によるものでない場合に限り、当社または提携者はその是正のために必要な措置をとるものとします。
3 登録事項、登録証その他の登録に関する書類の誤りが利用者の責めに帰すべき事由による場合、または第1項の期間内に申告がなされなかった場合、当社または提携者は是正のための措置を行う義務を負いません。

第14条(債権譲渡)
  当社は本規約に基づく利用者に対する債権を第三者に譲渡することができるものとします。

第15条(個人情報の取扱い)
  名変サービスの利用に際して利用者から取得した個人情報の管理については、国が定める指針・規範を遵守いたします。

第16条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、自己またはその役員が過去または現在において暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」と表記します。)に該当しないことを表明するとともに、その後も暴力団等に該当しないことを確約するものとします。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号にいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
 一 当社、提携者及びその他の第三者に対して、詐術、暴力行為、または脅迫的言辞などを用いること
 二 当社提携者、及びその他の第三者に対して、ことさらに自身が暴力団等である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えること
 三 当社、提携者及びその他の第三者に対して、業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること
3 利用者が、前2項の規定に違反した場合、当社は催告を要せずに利用者との契約を解除することができるものとします。
4 前項に基づく契約解除がなされた場合、これにより利用者に損害が生じたとしても当社はこれを賠償する責任を負わず、当社に損害が生じたときは利用者に対してその賠償を求めることができるものとします。

第17条(準拠法)
  本規約に関しては日本法を準拠法とします。

第18条(管轄裁判所)
  本規約に基づく契約に関するあらゆる紛争は、訴額に応じ、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社オークネット
東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア
TEL:0120-98-5518

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